同FAQによれば、第三者の不正アクセスが盗難等に該当し、かつ、そのNFTが生活に通常必要でない資産又は事業用資産等に該当しない場合には、そのNFTの消失に係る損失は、雑損控除の対象となる旨の見解が示された(問5参照)。さらにそのNFTが事業用資産に該当する場合には、その発生した損失について事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるとされている。
一方で、そのNFTについて、その保有目的が趣味や娯楽等を目的とするものの場合には、これらは「生活に通常必要でない資産」に該当するとして雑損控除の対象にはならない。
FAQには、実際に盗難被害にあった場合の対応の明確な指針などは示されていない。現時点ではNFTの盗難に関する事例が少なく、今回のFAQはあくまでも一般的な取扱いを示したものにすぎないため、同庁は、今後は納税者の実際の申告や問い合わせなどを踏まえ、内容の追記や改訂の検討を行うとしている。