NFT消失も業務用資産なら雑損控除可

サマリー
  • 第三者の不正アクセスによるNFTの消失、事業に至らない規模の業務用資産であれば雑損控除の適用も可能

  • 一方、趣味、娯楽目的の場合は雑損控除の対象外

*投稿日現在の情報に基づき記事を作成しています。実際の案件の判断につきましては、専門家による助言を必要とします。

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