請求人は同族会社との間の不動産賃貸借契約(サブリース契約)は、転貸方式(不動産を管理会社が一括して賃借し、これを第三者に転貸する方式)によることから、本件各サブリース契約における適正賃貸料の額は、転貸方式を採用する事業者の賃貸料額に基づき算定すべきであり、管理委託方式における管理料率を用いて算定すべきではないと主張した。
一方で裁判所は各サブリース契約が転貸方式であることをもって、国税庁が算出した賃貸料額が適正賃貸料額であるということは否定されないとの見解を示した。この上で、本事例では、各サブリース契約による賃貸料額との間には3,000万円を超える乖離があり、割合にしても20%以上の乖離があるとして、その賃借料は不自然、不合理といえるものであると指摘し、国税庁側が同族会社等の行為計算否認規定を適用したことは適法であるとの判断を示した。