昨年の12月27日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を踏まえ、四半期報告書を廃止する旨を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が3月14日に閣議決定され、通常国会に提出された。(施行は令和6年4月1日)これにより上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書が廃止され、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されることになる。一方、第2四半期報告書については、金融商品取引法上の半期報告書として作成・提出が必要となる。また、記載内容は第2四半期報告書と同程度の記載内容とされ、監査人のレビューが義務付けられたうえ、提出期限は決算後45日以内とされている。