過度な節税保険販売でエヌエヌ生命保険に業務改善命令
サマリー
・金融庁、昨年7月から国税庁と連携し節税目的の保険商品に対する対応を強化。
■金融庁、エヌエヌ生命保険に対して業務改善命令
金融庁は2月17日、エヌエヌ生命保険株式会社(東京都渋谷区)に対し、業務改善命令を発出した。マニュライフ生命保険株式会社に次いで2例目となる節税保険の販売に関する行政処分となった。国税庁は法人税基本通達において、「保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わないよう注意喚起」を行っていたが、同社は、国税庁の法人税基本通達改正後も名義変更プランと呼ばれる保険商品の販売を経営陣の関与の下、組織的に開発・販売を行っていたとされている。
■金融庁、昨年7月から国税庁と連携し節税目的の保険商品に対する対応を強化
金融庁は、このような節税目的の保険商品に関して、昨年7月に国税庁と連携し対応を強化する方針を明らかにしており、審査段階で金融庁から保険会社に対して、国税庁に税務に関する事前照会を慫慂するとしている。
金融庁は、主目的が節税というのは適切とはいえないとし、今後も保険会社や保険代理店に募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を行っていくとしている。
*名義変更プランとは、低解約返戻金型定期保険等を活用し、法人から個人(役員等)に名義変更を行うことで、法人と個人の税負担の軽減が可能となる点に着目し、保険期間当初の低解約返戻期間中に法人から個人に名義変更を行い、当該期間経過後に解約することを前提とした保険加入を推奨する手法のこと
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